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保護犬猫の『一時預かりボランティア制度』創設

アニマルフレンズ熊本で保護犬・猫の『一時預かりボランティア』を募集します!

 アニマルフレンズ熊本(熊本県動物愛護センター)では、令和6年3月の開所以降、犬猫の収容頭数が高止まりしており、特に人に馴れていない猫の譲渡が進んでいません。

 そこで、保護猫の譲渡を促進するため、一時的に一般家庭で預かっていただき人馴れを進める「一時預かりボランティア制度」を創設し、令和8年(2026年)3月2日(月)から、①馴化ボランティアと②ミルクボランティアを募集します。

 ご協力いただける方は、ぜひアニマルフレンズ熊本へご連絡下さい(TEL:0964-27-8115)

 なお、預かりボランティアにご協力いただく前に、事前登録(家庭訪問を含む)が必要となります。詳しくは以下をご確認ください。

1 ボランティア活動の内容

 人に馴れていない猫(いわゆる”シャー猫”)や授乳が必要な子犬・子猫を一定期間、自宅等で預かり、飼育するボランティア活動です。

ボランティアには、以下の2種類があり、登録時にどのボランティアに協力いただけるか選んでいただきます(両方も可能です)。

 ① 馴化(じゅんか)ボランティア:人馴れしていない成猫を人に馴れるまで飼育管理するボランティア

 ② ミルクボランティア:離乳前の子犬・子猫を離乳するまでの間、飼育管理するボランティア

2 登録方法

(1)登録申請:登録を希望する方は、「①一時預かりボランティア登録申請書」、②一時預かりボランティア誓約書

        及び③平面図に必要事項をご記入のうえ、アニマルフレンズ熊本へ提出してください(郵送可)。

        LOGOフォームによる電子申請も可能です。

        ※登録申請様式は以下に掲載しています。

         なお、申請書等をダウンロードできない場合は、アニマフレンズ熊本へ直接お越しください。

(2)審査:書類提出後、アニマルフレンズ熊本の職員が面談や自宅等の飼育施設の確認を行い、後日、登録の可否について、連絡を行います。

(3)事前講習:登録後は、アニマルフレンズ熊本で事前講習会を受講していただきます。

【各種様式】
3 登録の要件

 預かりボランティアは次の要件を満たすものとします。

(1)熊本県内(熊本市を含む)に在住する成人(18歳以上)であること。

(2)集合住宅又は賃貸の場合、預かりを行う動物の飼養が規約等で認められていること。

(3)完全屋内飼育ができること。

(4)預かりボランティアの活動により、周辺生活環境に悪影響を及ぼす恐れがないこと。

(5)ボランティア活動について、同居家族全員の同意が得られていること。また、同居家族の中に、犬又は猫アレルギーの人がいないこと。

(6)毎日食事などの世話ができること。なお、ミルクボランティアの場合は、終日、動物の世話が可能であること。(例)家を留守にする時間がある場合は、最長4時間未満であること

(7)既に動物を飼養している場合は、以下の項目全てを満たしていること。

   ・(猫の場合)完全屋内飼育していること。

   ・飼育する全ての犬又は猫が避妊去勢手術済みであること。

   ・日常的な健康管理を行い、定期的なワクチン接種等を行っていること。

   ・感染症に罹患していないこと。

   ・隔離できるスペース、設備等があること。

(8)センター職員による家庭訪問の受け入れが可能であること。

(9)飼養経験があること又はその技能を有していること。

(10)犬又は猫の健康チェックを毎日行い、記録ができること。

(11)「動物の愛護及び管理に関する法律」、「狂犬病予防法」及び「熊本県動物の愛護及び管理に関する条例」等の関係法令に定められた事項を遵守できること。

(12)預かりボランティアを行う上で、飼育等に係る費用は全て自己負担できること。

(13)預かり動物を利用して営利を目的とした行為を行わないこと。

(14)預かりボランティアを行う上で知り得た個人情報及び行政機関が非公開の情報を第三者に漏らさないこと。

(15)預かりボランティアを行う上で、熊本県の動物愛護管理事業等に誤解を招く又は支障を来たす行為を行わないこと。

(16)本制度の目的及び趣旨を理解し、センターの方針に協力的であること。

4 預かりボランティア活動の流れ(犬猫の預かりから返却まで)

(1)預かる動物、期間等の決定:アニマルフレンズ熊本で預かる犬又は猫を選び、預かり期間等を担当者と相談して決めます。

 ※預かり対象動物は動物愛護ホームページ内で掲載もしくは、担当者から電話等で個別に依頼します。

(2)一時預かり開始:アニマルフレンズ熊本から実施依頼書及び個体管理記録票等を受け取り、保護犬・猫の預かりを開始します。

(3)飼育管理:保護犬・猫の預かり期間中は、健康チェックを毎日行い、その状況を個体管理記録票に記録してください。

 ※保護犬・猫の一時飼養期間は馴化ボランティアで原則、3ヶ月間以上、ミルクボランティアで原則、2か月以内です。

  ただし、馴化ボランティアに限り、預けている猫の人馴れ状況等を踏まえ、延長することができます。

(4)返却:預かり期間が満了した場合は、保護犬・猫の返却とともに、個体管理記録票をアニマルフレンズ熊本に提出してください。

 ※もし、預かった保護犬・猫をそのまま正式に家族として迎えたい場合は、アニマルフレンズ熊本で譲渡手続きが必要となります。

5 物資の支給及び貸与について

必要な物資や経費(預かり期間中のエサやミルク、ペットシーツ、猫砂、治療費等を含む)については、原則、ボランティアの皆様各自でご負担していただきます。あらかじめご了承ください。

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