飼い主の探し方

まずは動物をチェックしましょう

 動物が身に着けているものから、飼い主さんの情報が分かる可能性があります。あなたも、動物も、どちらも怪我をしないように気を付けながら、できる範囲で確認してください。

首輪 首輪自体ではなく、首輪に付けているものに情報が書かれている可能性が高いですが、飼い主さんによっては首輪に直接電話番号などを書いている場合があります。
迷子札 首輪に金具で取り付けるタイプ、首輪にホルダーが付いているタイプなど、様々な形があります。多くは飼い主さんの名前、動物の名前、飼い主さんの電話番号などが書かれています。
鑑札、注射済票(犬の場合) 犬は、お住まいの市町村に登録し、狂犬病予防注射を受ける必要があります。登録済の証が『鑑札』、注射済の証が『注射済票』です。市町村によって色や形は違いますが、いずれも金属製の小さなプレートで、市町村名と番号が書いてあります。この番号(登録番号、済票番号)から飼い主さんが分かりますので、これらが首輪などについていた場合は、交付元の市町村にご連絡ください
マイクロチップ

マイクロチップとは、皮下に埋め込まれた、長さ8.2mm、幅1.4mm程度の小さな金属製チップです。装着部位は、犬猫の場合は首の後ろが一般的です。装着されているかどうかは外観からは分かりませんが、もし装着していたら、チップに登録されている15桁の番号から、飼い主さんを調べることが可能です。
 番号を読み取るには、『マイクロチップリーダー』が必要です。熊本県内では、全ての保健所と警察署にマイクロチップリーダーを配備しているほか、市町村役場や動物病院でも所持している場合があります。読み取りと飼い主さん情報の確認は、保健所、警察署、市町村、動物病院のいずれかにご依頼ください。
詳しくは下記のマイクロチップについてのチラシ、またはこちらのページをご覧ください。

足環(鳥の場合) レース鳩(ドバト)や一部のペットの鳥は、足環をつけていることがあります。飼い主さんの氏名や電話番号が書かれていれば直接連絡ができるほか、レース鳩の場合に限り、「日本鳩レース協会」または「日本伝書鳩協会」に番号を問い合わせることで飼い主さんが分かります。
届出、情報提供などの連絡・確認をしましょう
  • 保健所に連絡する
     飼い主さんから迷子の連絡を受けている場合があるので、保護した地域を管轄する保健所に是非情報提供ください。
     なお、犬の場合は保健所でお預かりします。また、負傷している猫も、負傷の程度によってはお預かりできる場合があります。
     【保健所の連絡先はこちら】
  • 警察署に届け出る
     飼い主さんから、『遺失物』として迷子ペットが届け出られている場合があります。警察署によっては、動物を預かっていただける場合があります。
  • 市町村に連絡する
     犬に鑑札や注射済票がついていた場合は是非ご連絡ください。ついていなくても、犬であれば飼い主さんを確認できる場合もあります。
  • 本ホームページの迷子情報を確認する
     本ホームページには、飼い主さんが迷子情報を登録する機能があります。登録されていれば、ホームページの問合せフォーム機能を使って飼い主さんと連絡がとれますので、ご確認ください。
    【迷子情報はこちら】
  • お近くの動物病院に問い合わせる
     かかりつけの動物病院だった場合、飼い主さんが判明する可能性があります。
その他の方法
  • チラシ・ポスターを作成する
  • インターネットの情報サイトやSNS等を活用する
     
迷子ペットのお世話

飼い主さんが見つかるまでご自宅等でお世話をすることになった場合は、以下のことに気を付けてください。

  • 不用意に触らない
     人と動物のけが・感染症防止のため、必要以上に触らないでください。場合によっては手袋を使う、着替えるなどし、お世話の後の手指衛生も忘れず行ってください。
  • 人と動物の生活空間を分ける
     感染症防止と動物に落ち着いて過ごしてもらうため、保護するスペースと人の生活スペースはできる限り分けましょう。特に、ペットを飼っている家庭は、ペットの生活スペースと保護するスペースが交差しないように気を付けてください。
  • 逃がさない
     せっかく保護できたのに、慣れない環境でパニックになり再び逃げだすことがあります。保護するスペースやケージに隙間があったら塞ぐ、開閉前に動物の位置を確認するなど、十分注意してお世話をしてください。

飼い主が見つからなかった場合

自分で飼いたいと思ったら
  • 警察署に連絡をしましょう
     警察で『拾得物』として届出をした迷子ペットは、保管期間内(3ヶ月以内)に持ち主(飼い主)が現れなかった場合、拾った方が所有権を取得できるようになります。必ず所有権取得の意思について警察署に伝えてください
  • 保健所に連絡をしましょう
     保護した際に保健所に情報提供いただいていた場合は、自分で飼うことにした旨をご連絡ください。
     保健所でお預かりした犬猫の場合は、健康状態や性格などを確認し、譲渡が可能と判断されれば、保健所で新たな飼い主さんを募集します。
    【譲渡手続きについて】
新しい飼い主を募集したいと思ったら
  • 本ホームページの譲渡犬猫情報ページを活用する
     本ホームページには、一般の方も譲渡犬猫を掲載できます。是非ご活用ください。
    【一般の方からの譲渡犬猫掲載フォームはこちら】
  • 新聞等の広告欄を活用する
     新聞やフリーペーパーには、どなたでも掲載できる広告欄がある場合があります。掲載方法や料金等は各発行元にお問い合わせください。
  • チラシや張り紙を作る
     写真付きのチラシや張り紙を作成し、近隣地域で掲示・配布させていただく方法があります。
     なお、動物愛護センターでも掲示が可能ですので、ご希望の方はお問合せください。