熊本県動物愛護ホームページへのバナー広告掲載のご案内
本県では、動物愛護事業のための新たな収入確保策として、ホームページのトップページにバナー広告枠を設けています。
ペット関係製品をお取扱いの、あるいは動物愛護に深いご理解をお持ちの企業様、団体様等におかれては、ぜひこの機会に広告掲載をご検討いただければ幸いです。
バナー広告掲載を希望される方は、「熊本県広告活用事業実施要綱」、「熊本県動物愛護ホームページ広告掲載要領」をご確認の上、健康危機管理課(動物愛護センター愛護推進課)までお申し込みください。
【注意】
広告は本県が定める基準に基づいて掲載するものですが、県が推奨することを意味するものではありません。また、広告の内容等に関する一切の責任は広告主に帰属します。
バナー広告の内容等
(1)掲載お申し込み・お問い合わせ先
熊本県 健康危機管理課(動物愛護センター 愛護推進課)
〒869-0541 宇城市松橋町東松崎701-4
電話 0964-27-8778
メール dobutsuaise@pref.kumamoto.lg.jp
(2)掲載場所
トップページ(https://www.kumamoto-doubutuaigo.jp/)の下部に掲載します。
※令和5年度トップページ閲覧数 約15.1万件
(3)広告の枠数
最大8枠(横4列、縦2列で表示)
(4)広告の規格など
①大きさ:縦60ピクセル×横180ピクセル
②形式:GIF(アニメ不可)・JPEG・AIデータ
③データ容量:50KB以下(1枠)
④コントラスト:文字色と背景色とのコントラスト(明度差)が十分であること。
⑤解像度:文字、イラスト等の解像度を高め、鮮明なものであること。
⑥画像のALT属性:(「広告:」で始め、「広告:」を除き全半角問わず30文字以内)
⑦ウェブアクセシビリティに関する日本産業規格「JIS X 8341-3:2016 高齢者・障害者等配慮設計指針―情報通信における機器、ソフトウェア及びサービスー第3部:ウェブコンテンツ」適合レベルAA準拠を基本とします。
(5)広告掲載料
1枠あたり月額5,000円(税込)
バナー広告イメージ

【バナー広告イメージ】
掲載できない広告など
1 次の各号のいずれかに該当するものは、この事業の対象としません。
(1)法令等に反するもの
(2)公序良俗に反するおそれのあるもの
(3)誇大又は虚偽のおそれのあるもの
(4)思想、信条、政治又は宗教に関するもの
(5)第三者をひぼう、中傷、排斥するおそれのあるもの
(6)第三者の著作権、財産権、プライバシー等を侵害するおそれのあるもの
(7)その他広告として表示することが適当でないと県が認めるもの
2 次の各号に掲げる業種又は業者に係る広告は、表示することができません。
(1)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく風俗営業及び風俗営業に類似した業種に関するもの
(2)教育上又は健康増進上の観点から配慮が必要なもの
(3)消費者保護の観点から配慮が必要なもの
(4)その他広告を表示する業種又は業者として適当でないと県が認めるもの
3 次の各号に掲げる者は、広告主としないことができることとします。なお、広告の表示期間中においてこれらに該当するに至った者も同様とします。
(1)法律、法律に基づく命令、条例及び規則に違反した者
(2)熊本県から指名停止措置を受けている者又は熊本県から不利益処分を受
けている者
(3)県税を滞納している者又は正当な理由なく県に対する債務を履行していない者
(4)この基準によるもののほか、広告媒体の性質に応じて個別の基準が必要な場合は、広告媒体ごとに別に定めます。