犬を飼うということ

写真:犬

犬の寿命は、大型犬で10年、小型犬で15年と言われています。長生きの小型犬であれば、20歳近くまで生きることもあります。
 犬を飼うということは、犬が生涯を終えるその時まで、責任をもって面倒を見るということです。
 飼い始める前に、その10~20年間に、家庭環境の変化で飼えなくなることはないか、生涯で250万円以上と言われている飼育費用が負担できるか、日々の散歩・しつけ・掃除・餌やり等の世話を毎日欠かさずできるかなど、家庭でよく検討してください。
 最期まで犬が健康で快適に暮らせるように、また、地域や周囲の人達に迷惑をかけないように飼うことができると判断して初めて、犬を迎えましょう。

犬の飼い主がすべきこと

登録及び狂犬病予防注射を必ずしましょう

犬を飼っている方は、『狂犬病予防法』に基づき、お住まいの市町村へ犬を登録し、狂犬病予防注射を年1回接種させなければいけません。

狂犬病は、動物由来感染症の一つで、狂犬病ウイルスをもつ動物に咬まれることで感染します。人や犬を含め、地球上全ての哺乳類が感染し、発症すると有効な治療法もなく、脳炎症状によりほぼ100%死に至るとても恐ろしい病気です。
 日本では、昭和32年(1957年)以降、犬での発生はありませんが、海外では現在でも多くの国で発生しており、年間約5万5千人の方が狂犬病で亡くなっています。

国内での狂犬病の発生を予防するために、飼い主さんには、生後91日以上の犬の登録と年1回の注射の義務が課せられています。
また、登録をすると『鑑札』、注射をすると『注射済票』の交付が受けられますが、これら両方を犬に装着するまでが義務となっています。(一部市町村ではマイクロチップが鑑札の代わりになります。詳しくはお住まいの市町村にお問い合わせください。)
 各市町村では、定期的に狂犬病予防集合注射を実施していますので、広報誌等で日時や会場を確認しましょう。なお、予防注射は動物病院でも受けることができます。

※狂犬病予防法に違反し、登録・注射・鑑札及び注射済票の装着をしなかった場合は、20万円以下の罰金が科せられます。

狂犬病にかかった犬
繋いで飼いましょう

『熊本県動物の愛護及び管理に関する条例』に基づき、犬は常に『けい留』(繋ぎ飼い)しなければなりません。
 放し飼いは条例違反になります。
 庭など屋外で飼っている場合は、リードや鎖で繋ぐ、柵で囲うなどし、室内飼いしている場合でも、ゲートなどを用いて逃走防止策をとるなど、自宅敷地外に勝手に出ないようにしましょう。

※県条例に違反し、犬をけい留しなかった場合、3万円以下の罰金または科料が科せられます。

犬が人を咬んでしまったら

飼い犬が、人や他の飼い主がいるペットなどを咬んでしまうことを『咬傷事故』といいます。
 咬傷事故が起きたとき、飼い主は、『熊本県動物の愛護及び管理に関する条例』の規定に基づき、事故が発生した地域を管轄する保健所に直ちに届け出るとともに、咬んだ相手が人だった場合、飼い犬に狂犬病に関する獣医師の検診を受けさせなければなりません。
 必ず保健所に連絡し、届出を行ってください。

       

保健所(管轄市町村) 住所 電話番号
有明保健所(荒尾市、玉名市、玉名郡) 玉名市岩崎1004-1 0968-72-2184
山鹿保健所(山鹿市) 山鹿市山鹿1026-3 0968-44-4121
菊池保健所(菊池市、合志市、菊池郡) 菊池市隈府1272-10 0968-25-4135
阿蘇保健所(阿蘇市、阿蘇郡) 阿蘇市一の宮町宮地2402 0967-24-9035
御船保健所(上益城郡) 上益城郡御船町辺田見396-1   096-282-0016
宇城保健所(宇土市、宇城市、下益城郡) 宇城市松橋町久具400-1 0964-32-0598
八代保健所(八代市、八代郡) 八代市西片町1660 0965-33-3198
水俣保健所(水俣市、葦北郡) 水俣市八幡町3-2-7 0966-63-4104
人吉保健所(人吉市、球磨郡) 人吉市西間下町86-1 0966-22-3108
天草保健所(天草市、上天草市、天草郡)   天草市今釜新町3530 0969-23-0299